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登記簿謄本には何がかいてあるの?③

カテゴリ: 不動産投資
前回までに、「登記簿謄本」の構成、すなわち、「表題部」、「甲区」、「乙区」に分かれており、それぞれに決められた内容が記載されている、といったことを書かせていただきました。

今回は、まず、場合によっては「登記簿謄本」と一緒に内容を確認しておくべき、「共担目録」について書かせていただきたいと思います。

「共担目録」とは、その物件に抵当権あるいは根抵当権等が設定されており、かつ、その物件以外に、同じ抵当権あるいは根抵当権を共同担保として設定されている物件がある場合に関係してきます。

例えば、自前の土地に賃貸マンションを新築した場合を想像してみてください。

賃貸マンションの建築資金は、通常、借入金等でまかなうことが多いでしょうから、当然、その見返りに抵当権、あるいは根抵当権を金融機関から設定されることになると思います。
その場合、1つの抵当権、あるいは根抵当権に対して、最低、土地1筆、建物1棟は共同担保として同時に設定されることになります。

このような場合、「登記簿謄本」の「乙区」の抵当権、あるいは根抵当権の記載欄に「共担目録」の番号が書かれることになります。

「登記簿謄本」の「乙区」に「共担目録番号」が記載されている場合、その番号にもとづいた「共担目録」の写しを「登記簿謄本」と同時に取得するようにしましょう。

実際には、「登記簿謄本」の発行を申請するときに、申請書内にある、「共担目録をつける」選択肢をチェックしておくと、「登記簿謄本」と同時に発行してくれるはずです。

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