登記簿謄本には何がかいてあるの?②
カテゴリ: 不動産投資
前回は、「登記簿謄本」に記載される「表題部」の記載内容に関して書かせていただきました。簡単に言うと、「表題部」の記載事項は、不動産そのものの情報、人間で言えば、名前や身長、体重などのデータ生年月日や性別に当たる情報を記載している項目、といったところでしょうか。
さて、今回はまず、「甲区」の記載情報に関して書かせていただきたいと思います。
この項目には、一言で言うと、「所有権」に関する情報が記載されている、といえるでしょう。
例えば、建物を新築した場合には「所有権保存登記」をすることになりますし、不動産を売買した場合は「所有権移転登記」をすることになります。
また、建物を取り壊しした場合には「建物滅失登記」をすることになるでしょう。
この項目には、他にも、「差押登記」や各種の「仮登記」の情報なども記載されることになります。
次に、「乙区」の記載内容について書かせていただきたいと思います。
「乙区」には、「所有権」関する権利以外の権利について記載されている場所、といえるのではないでしょうか。
この部分に記載される内容としては、
・抵当権、根抵当権
・質権
・賃借権
・地上権
・地役権
等が挙げられるかと思います。
購入しようとする物件に、仮にこの「乙区」の記載事項が存在した場合は、購入を見合わせるか、慎重に検討をされることをオススメします。
仮に、抵当権が設定されたままの物件を購入してしまうと、購入代金を支払った上に、万が一抵当権の対象債務の履行が不履行となった場合に抵当権を行使され、所有権が移転されてしまうことになる可能性もありますので、お気をつけ下さい。
